意外と税理士さん任せになりがちな税金のお話

こんにちは!フルタ金庫新人ライターです!

本日は商品のお話とは少し違う観点で綴っていきたいと思います!

税金の話、、、大切だけど難しいから税理士さんに丸投げ。

そんな経営者の方も多いのではないでしょうか。会社の売り上げを向上させること、オフェンス部分に長けている経営者の方は非常に多いのですが、実際ディフェンス部分は経理部にお任せ。経理部の方もわからないことがあれば税理士さんに相談。という企業さんも少なくありません。

今回はそんな方にこそ読んで頂きたいオフィスの備品購入時に使える税務編です!

堅苦しい言葉が続きますがお付き合いください(・∀・)!

少額減価償却資産の取得価格の損金参入の特例

1「特例の概要」

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

国税庁HP参照

取得価格が30万円未満の減価償却資産を導入した場合、合計額300万円を限度として、全額損金に参入することができます。(青色申告法人であること) 適応される事業者には条件がありますので上記の国税庁のHPで一度ご確認ください!

事業を営む上で必要となる備品はオフィス家具に関わらず多数あると思います。 例えば、パソコン、コピー複合機、電話機などはどこのオフィスにもあると思います。 飲食店なら、冷蔵庫や厨房機器などが必要となってきます。 青色申告をする事業主であれば、このような減価償却資産の内、1個(または1組)当たり30万円未満の少額減価償却資産については、購入・使用を開始した年度に一括して経費計上することができます。(少額減価償却資産の特例)

(※ちなみに白色申告者の場合には、10万円未満の減価償却資産までしか一括で経費計上することができません。10万円以上の減価償却資産については固定資産として計上し、その後何年もかけて減価償却費として経費計上していかなければならいのです。 白色、青色申告者双方が利用できるものとして、「一括償却資産の特例」というものも別にあります。 これは、取得金額10万円以上20万円未満の減価償却資産について、その法定耐用年数にかかわらず3年で減価償却(経費計上)できるという制度です。

【経費計上? or 固定資産計上?】

30万円未満の少額減価償却資産を一括で経費計上出来るという制度ですが、必ずしも一括で計上しなければいけないわけではありません。 固定資産として計上し法定耐用年数で減価償却していくことも選択できます。 ただし、最初に採用した税務処理方法を途中で変更することは出来ないので注意が必要です。

【年間300万円を超えた場合は?】

少額減価償却資産の特例を定期用できるのは1年間(12カ月)で取得金額の合計が300万円までとされています。 これを超える分に関しては適用対象外となってしまいます。 例えば、取得金額13万円のオフィスチェアを25脚購入した場合13万円✖️25脚=325万円となり、2脚分の26万円分は特例を適用することはできなくなります。 (残りの2脚文に関しては固定資産に計上した上で通常の法定耐用年数で減価償却することになります)

減価償却一つとっても一括の方が良いのか法定耐用年数で対応するのかその年の経営状況によって大きく左右されると思います。 もし、知らずに全て法定耐用年数で対応されている企業がありましたらぜひこの利用価値の大きい特例を利用してみてはいかがでしょうか( ・∇・)

 

それではまた次の税務のお話versionご期待ください_φ( ̄ー ̄ )

サポートくん

オフィス家具通販のカグサポ (フルタ株式会社)

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オフィスの疑問やこんなオフィスがいいなと個人的に思うこと綴っていきます!










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